マイナンバー制度がはじまります。

内閣官房からのお知らせ

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平成27年10月から、国民の皆さま一人一人に12桁のマイナンバー(個人番号)が通知されます。

・市区町村から、住民票の住所に通知カードが送付されます。
・通知カードを受け取られた方は、同封された申請書を郵送すること等により、市区町村の窓口で「個人番号カード」の交付を受けることができます。

平成28年1月から、マイナンバーは社会保障、税、災害対策の行政手続で利用します。

・年金、雇用保険、医療保険の手続、生活保護や福祉の給付、確定申告などの税の手続など、法律で定められた事務に限って、マイナンバーが利用されます。
・民間事業者でも、社会保険、源泉徴収事務などで法律で定められた範囲に限り、マイナンバーを取り扱います。

法律で定められた目的以外で利用したり、他人に提供したりすることはできません。

・他人のマイナンバーを不正に入手したり、正当な理由なく提供したりすると、処罰されることがあります。
・マイナンバーと結びついた個人情報を保護するため、様々な対策を講じます。

行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現する社会基盤です。

行政の効率化

行政機関や地方公共団体などで様々な情報の照合や入力などに要している時間や労力が大幅に削減されるとともに、より正確に行えるようになります。

国民の利便性の向上

添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、負担が軽減されます。情報提供等記録開示システムによる情報の確認や提供などのサービスを利用できます。

公平・公正な社会の実現

所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなり、脱税や不正受給などを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行えます。

マイナンバーは一生使うものです。大切にしてください。

マイナンバーのホームページ:http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/index.html
公式twitter:https://twitter.com/MyNumber_PR
マイナンバーのコールセンター:0570-20-0178(マイナンバー)

小田原青色申告会からのお知らせ

平成27年10月にマイナンバー制度セミナーを各地域で開催します。
お知り合いをお誘いの上、お気軽にお近くのセミナー会場にご来場ください。
マイナンバー制度セミナー【10月開催】(身近な税金セミナー)


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