マインナンバーQ&A

税務署からのお知らせ マイナンバーQ&A

マイナンバー(個人番号)とは、どのようなものですか?

マイナンバー制度においては、住民票を有する全ての方に対して、1人1番号のマイナンバーを住所地の市町村長が指定します。
原則として、一度指定されたマイナンバーは生涯変わりません。
国の行政機関や地方公共団体などでは、社会保障、税、災害対策の分野で保有する個人情報とマイナンバーとを紐づけて効率的に情報の管理を行い、さらにマイナンバーを活用して、同一の者に関する個人情報を他の機関との間で迅速かつ確実にやり取り(情報連携)することができるようになります。
また、他人のマイナンバーを利用した成りすましを防止するための厳正な本人確認の仕組み、マイナンバーを保有する機関の情報管理や情報連携における個人情報保護の措置も取り入れています。

メリットは何ですか?

社会保障・税に係る行政手続きにおける添付書類の削減やマイナポータルのお知らせサービス等による国民の利便性の向上に加え、行政を効率化して人員や財源を国民サービスに振り向けられること、所得のより正確な捕捉によりきめ細やかな新しい社会保障制度が設計できる等の利点があります。

マイナンバーは、誰がどのような場面で使うのですか?

国の行政機関や地方公共団体などにおいて、マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の分野で利用されることとなります。
このため、国民の皆様には、年金・雇用保険・医療保険の手続、生活保護・児童手当その他福祉の給付、確定申告などの税の手続などで、申請書等にマイナンバーの記載を求められることとなります。
また、税や社会保険の手続きにおいては、事業主や証券会社、保険会社などが個人に代わって手続きを行うこととされている場合もあります。このため、勤務先や証券会社、保険会社などの金融機関にもマイナンバーの提出を求められる場合があります。
なお、行政機関がどのような場面でマイナンバーを利用するかについては、法律や条例で定められており、それ以外に利用することは禁止されています。

※平成27年10月2日現在「内閣官房ホームページ」より一部転載

税に関する情報は国税庁ホームページへアクセス

https://www.nta.go.jp/


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