個人住民税の特別徴収について
県税事務所からのお知らせ
事業主の皆様へ
地方税法の規定により、従業員の方の個人住民税(市町村民税と県民税)は、事業主の方が毎月の給料のお支払いの際に、所得税と同じように給料から差し引いて徴収(特別徴収)し、市町村へ納入していただくことになっています。
県と県内全市町村は、この特別徴収を平成28年度には完全実施します。
つきましては、特別徴収義務者となるべき事業者の方に対して、特別徴収義務者の指定について予告通知書を送らせていただいたところです。今後、5月31日までに税額通知書が送付されますので、ご理解を賜りますようお願いします。
※正規従業員やアルバイト・パートの別に関わらず、所得税が源泉徴収されている従業員の方は、原則として全て特別徴収の対象となります。
特別徴収について
1.税額の通知
市町村から毎年5月31日までに特別徴収義務者あてと納税者である従業員の方あての税額通知書があわせて送付されますので、従業員の方あての税額通知書は、それぞれの従業員の方に直ちに配布してください。
2.毎月の徴収
毎月給与の支払いをする際に、送付された税額通知書の月割額を差し引いて徴収してください。
3.納入
徴収していただきました税額(月割額)は、翌月の10日までに納入書で金融機関等に払い込んでください。
手続きの詳細について
お住まい(従業員の方については、従業員の方がお住まい)の市町村の住民税(特別徴収)担当課までお問い合わせください。
小田原県税事務所 事業税課
TEL 0465-32-8000(代)