国外転出時課税制度の創設について
小田原税務署からのお知らせ
平成27年度税制改正により、国外転出時課税制度が創設され、平成27年7月1日以後に国外転出(国内に住所又は居所を有しないこととなることをいいます。)をする一定の居住者(原則として国外転出をする日前10年以内において国内に5年を超えて住所又は居所を有している方が対象となります。)が、1億円以上の有価証券等(以下「対象資産」といいます。)を所有等している場合には、その対象資産の含み益に所得税及び復興特別所得税が課税されることとなりました。
詳しくは「国外転出される方へ 国外転出をする時に、1億円以上の有価証券等を所有等している場合は、所得税の確定申告等の手続きが必要となります。」チラシ(税務署に備え付けてあります。)又は国税庁ホームページの「国外転出時課税制度」のページをご覧ください。