小規模企業共済制度がかわります
より使いやすく、より多くの安心を
個人事業主のお客様
配偶者やお子様に事業を全部譲渡する場合、これまでより多くの共済共済金を受け取れるようになります。
分割共済金の支払い回数が増えます!
(注)平成28年4月1日以降に共済金を分割受取りにより請求された方から適用されます
共済金を分割で受け取る場合、年4回のお支払いが年6回(毎年1月・3月・5月・7月・9月・11月)になります。
公的年金と交互に受け取ることができ、毎月安定した収入を得ることができます。
詳細お問い合わせは共済まで
TEL 0465-24-1112