本人へ交付する源泉徴収票への個人番号の記載は必要ありません

東京国税局からのお知らせ

法定調書提出義務者・源泉徴収義務者の方へのお知らせ

本人へ交付する源泉徴収票や支払通知書等への個人番号の記載は必要ありません!

改正の概要

平成27年10月2日に所得税法施行規則等の改正が行われ、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)施行後の平成28年1月以降も、給与などの支払を受ける方に交付する源泉徴収票などへの個人番号の記載は行わないこととされました。

なお、税務署に提出する源泉徴収票などには個人番号の記載が必要ですので御注意ください。

詳細については、以下の文書をご覧ください。

3.租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令について-1


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