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社会保障、税、災害対策の行政手続きでマイナンバーが必要になります
平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の行政手続きでマイナンバーが必要になります
マイナンバーは社会保障・税・災害対策分野の中で法律に定められた行政手続きにしか使えません。
社会保障(年金・労働・医療・福祉)
・年金の資格取得や確認、給付
・雇用保険の資格取得や確認、給付
・ハローワークの事務
・医療保険の給付の請求
・福祉分野の給付、生活保護
など
税
・税務当局に提出する申告書、届出所、調書などに記載
・税務当局の内部事務
など
災害対策
・被災者生活再建支援金の給付
・被災者台帳の作成事務
など
※このほか、社会保障、地方税、災害対策に関する事務やこれらに類する事務で、地方公共団体が条例で定める事務にマイナンバーを利用することができます。