税務署からのお知らせ
申告内容に誤りがあったら…
確定申告書を提出した後で内容の誤りに気付いた場合は、申告期限内であれば「訂正申告書」を提出することにより訂正が可能です。
(※平成27年分のみ)
なお、申告期限後で誤りに気付いた場合(過去の年分も含みます)の手続きについては、税務署にお尋ねください。
納税は「振替納税」をご利用下さい!
振替納税は、申告所得税等や個人事業者に係る消費税等の納税にご利用になれます。振替納税をご利用になると、預貯金残額を確認しておくだけで、金融機関又は税務署に出向かなくても自動的に納付ができます。
ご利用開始に当たっては、申告期限までに「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」の提出が必要です(国税庁HPからダウンロードができます。また、税務署にも用意しております)。
また、転居等により申告書の提出先税務署が変更となった方も、新たに振替納税の手続が必要になります。
※納付が期限に遅れた場合、あるいは残高不足等で振替ができなかった場合は、納期限の翌日から納付日までの延滞税がかかりますのでご注意ください。
振替納税の領収証書送付取りやめのお知らせ
平成29年1月から振替納税の領収証書が送付されなくなります
現在、国税を口座振替により納付していただいた方には、口座振替の都度、金融機関から領収証書が送付されておりますが、会計検査院の指摘を踏まえ、国の経費節減の観点から、平成29年1月から領収証書を送付しないこととする予定です。納税者の皆様のご理解とご協力をお願いします。
なお、平成28年12月までは、これまでどおり金融機関から領収証書が送付されます。
(注)平成29年1月以降は、ご希望の方には、これまでの領収証書の送付に加えて、振替結果を証明するなどの対応を予定しております。