軽油引取税について
県税事務所からのお知らせ
軽油引取税とは
バスやトラックなどの燃料である軽油の引取り(購入)に課される税金です。
納める人
特別徴収義務者として指定されたガソリンスタンドの経営者などが、軽油を購入した消費者から軽油代金と一緒に税金を受け取り、毎月分をまとめて翌月末日までに県に申告して納めています。
納める額
消費者が軽油を購入した場合は、1リットルにつき32円10銭分の軽油引取税がその価格の中に含まれています。
免税
船舶の動力源等の一定の用途に供する軽油の購入については、平成30年3月31日までの間、免税の対象となります。免税の適用を受けるためには、事前に免税軽油使用者証の交付を受けるなどの手続きが必要です。
混和軽油等にも軽油引取税がかかります
軽油に灯油や他の油を混ぜ、軽油として販売をしたり、灯油や重油を自動車の燃料として使ったりする場合には、事前に県税事務所の承認を得た上で、必ず申告して納めてください。
お問い合わせ先
小田原県税事務所 間税課
TEL 0465-32-8000(代)