10月は個人県民税・市町村民税の第3期分の納期です
県税事務所からのお知らせ
10月は個人県民税・市町村民税の第3期分の納期です!
県民税とは
・県の仕事に必要な経費を広く県民の皆様に負担していただく税金です。
・県では、水源環境保全・再生に向けた新たな取組みの費用として、個人県民税に対する超過課税をお願いしています(平成24年度~28年度の5年間)。
個人の県民税
【納める人】
毎年1月1日現在県内に住所がある個人/均等割と所得割
毎年1日現在県内に事務所、事業所または家屋敷があり、その所在する市町村に住所がない個人/均等割
【納める額】(平成27年度)
・均等割 ・・・年額1,800円
・所得割額・・・前年の課税所得に対して、4.025%を負担していただきます。
【申告と納税】
申告・納税などの事務は、個人の市町村民税とあわせて市町村が行います。
・申告期限
申告期限は毎年3月15日です。(所得税の確定申告書を提出した方、給与所得のみの方は、個人の県民税の申告書を提出する必要はありません。)
・納税
給与所得者/6月から翌年の5月までの12回に分けて、毎月の給料から差し引かれて納めることになっています。
給与所得者以外の所得者/原則として、6月・8月・10月・翌年1月の4回に分けて、市町村から送付される納税通知書によって納めます。
公的年金等に係る年金所得/年6回の年金支給時ごとに年金から差し引かれます。
問い合わせ先
小田原県税事務所 事業税課
TEL 0465-32-8000(代)