電子取引データの保存要件が緩和されます

多くの個人事業者が従前の保存方法のままでOK!

2024年1月1日から、電子メールの添付ファイル等で受領・送付した請求書等は、Ⅰ.改ざん防止措置や、Ⅱ.検索機能の確保といった保存要件に従った電子データの保存が必要になる予定でしたが、令和5年度税制改正により、要件が緩和されます。

システムの対応が間に合わないといった相当の理由がある事業者等については、上記Ⅰ、Ⅱの要件が不要となり、「出力書面を保存」し、「税務職員から求められた際にデータで渡せる」状態にしておけば、多くの個人事業者が従前の保存方法のままで良いこととされます。

詳しい情報は、税務署にお問い合わせください

小田原税務署(自動音声によりご案内)
TEL 0465-35-4511
 


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