中小法人・個人事業者のための月次支援金(事前確認:会員限定)
緊急事態措置・まん延防止等重点措置の影響緩和
申請期間
4月分/5月分:2021年6月16日~8月15日
6月分:2021年7月1日~8月31日
※原則、対象月の翌月から2ヶ月間を申請期間とします。
給付額
個人事業者等 上限10万円/月を支給します。
給付額
「2019年または2020年の基準月※1の売上」 - 「2021年の対象月※2の売上」
※1 2019年または2020年における対象月と同じ月。
※2 緊急事態措置またはまん延防止等重点措置(以下「対象措置」という)が実施された月のうち、対象措置の影響を受けて、2019年または2020年の同月比で、売上が50%以上減少した2021年の月。
給付対象
詳しくは月次支援金ホームページでご確認ください
①と②を満たせば、業種/地域を問わず給付対象となり得ます
①緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
②緊急事態措置又はまん延防止等重点措置が実施された月のうち措置の影響を受けて月間売上が2019年または2020年の同じ月と比へて50%以上減少していること
下記の場合は給付対象とはなりません
・通常事業収入を得られない時期を対象月として、緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響により事業収入が減少したわけではないにも関わらす給付を申請する場合
・(対象措置とは関係なく)売上計上基準の変更や顧客との取引時期の調整により対象月の売上が減少している場合
・(対象措置とは関係なく)単に営業日数が少ないことにより対象月の売上が50%以上減少している場合
・地方公共団体から休業・時短営業の要請に伴う「協力金」※3を受給した事業者
※3 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用して措置している協力金
はじめて申請される方の手続きの流れ
対象月ごとに申請してください。オンラインで簡単に申請することができます。
各対象月について、申請・受給は1回のみとなります。
アカウントの申請・登録
1 月次支援金ホームページ(6月16日に開設予定)の仮登録画面にメールアドレスや電話番号を入力し申請IDを発番。
2 下記の必要書類を準備。
3 月次支援金ホームページ(6月16日に開設予定)で、登録確認機関を検索し、
・事業を実施しているか
・給付対象等を正しく理解しているか
などの事前確認を受ける。
4 月次支援金ホ-ムページ(6月16日に開設予定)からマイページにアクセス。必要情報を入力し、下記の必要書類を添付して申請。
必要書類
1 本人確認書類
2 収受日付印の付いた2019年・2020年の確定申告書類の控え
※e-Taxを通じて申告を行っている場合、これらに相当するものを提出して下さい。
3 2019年1月から2021年対象月までの各月の帳簿書類
(売上台帳、請求書、領収書など)
事前確認/全て
申請/2021年対象月の売上台帳のみ
4 2019年1月以降の事業の取引を記録している通帳
事前確認/事業の取引がわかる全てのページ
申請/通帳のオモテ面と通帳を開いた1・2ページ
5 本人が自署した宣誓・同意書
※準備でき次第、月次支援金ホームページに公表されます。
保存書類
飲食店の休業・時短営業または外出自粛等の影響を示す書類として、最終的な取引先が、対象措置実施都道府県で時短営業要請を受けた飲食店または対象措置実施都道府県の消費者であることを示す書類を保存してください。
※詳細は月次支援金ホームページでご確認ください。
一時支援金または月次支援金を既に受給された方
2回目以降の申請手続きが簡単になります。
マイページから、必要情報を入力し、2021年の対象月の売上台帳を添付するだけ!
事前確認が不要/その他の書類が不要
※一時支援金を受給されていても、月次支援金を初めて申請される場合は、宣誓・同意書も提出していただきます。
相談窓口
フリーダイヤル 0120-211-240
IP電話専用回線 03-6629-0479
受付時間 8:30-19:00
(土日・祝日含む全日)
https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html