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免税事業者とインボイス制度(令和5年10月1日 インボイス制度スタート)
免税事業者がインボイス発行事業者(課税事業者)になるかどうかは、売上の相手先からインボイスの交付を求められるかが判断の分かれ目です。
例えば元請けの建設会社から仕事を請け負う方は、インボイス交付の求めに応じるために、インボイス発行事業者(課税事業者)になることが想定されます。また、インボイスを交付できない場合は、売上について消費税相当額を上乗せして請求することが難しくなる場合があります。
なお、顧客が事業者ではなく、消費者のみである場合は、インボイスの交付は必要ない場合が多いと考えられます。
インボイス制度に関するお問い合わせ先
インボイス制度に関する一般的なご相談は、専用ダイヤルで受け付けております。
【専用ダイヤル】0120-205-553 (無料)
【受付時間】9:00~17:00(土日祝除く)
詳しくお知りになりたい方は、国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)の「インボイス制度特設サイト」をご覧ください。
小田原税務署(税についての相談窓口)
TEL:0465-35-4511(自動音声によりご案内)