消費税一般(本則)課税の入力・記帳【インボイス対応】
インボイス制度導入後は、適格請求書等発行事業者との取引によって支払った消費税のみ、
仕入税額控除額として消費税申告時の計算に含めることができます(経過措置あり)。
インボイス制度に対応して一般(本則)課税の消費税申告を行う場合は、適格請求書等発行事業者との取引か、それ以外の者との取引かを区別して入力・記帳をしてください。
※3万円未満の公共交通機関による旅客の運送、自動販売機及び自動サービス機からの商品の購入等は、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます。
※要件を満たしている事業者(中小事業者)であれば、1万円未満の取引について、一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除ができる特例(令和11年9月30日まで)があります。
取引先が「適格請求書等発行事業者以外の者」の場合
マネーフォワードクラウド確定申告
[税区分・インボイス]欄にある[適格]のチェックを外します。
やよいの青色申告
[請求書区分]で「区分記載」を選択します。
Excel・手書き等の記載例
[インボイス]欄を追加して「×」を記載します。
インボイス制度に関するお問い合わせ先
インボイス制度に関する一般的なご相談は、専用ダイヤルで受け付けています。
【インボイス制度電話相談センター】0120-205-553 (無料)
【受付時間】9:00~17:00(土日祝除く)
詳しくお知りになりたい方は、国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)の「インボイス制度特設サイト」をご覧ください。
小田原税務署(税についての相談窓口)
TEL:0465-35-4511(自動音声によりご案内)