医療費控除には明細書の作成が必要です

令和2年分から領収書の提出はできません!

ポイント

平成29年分の確定申告から、領収書の提出の代わりに「医療費控除の明細書」の添付が必要となっています。
医療費の領収書は自宅で5年間保存する必要があります。
(税務署から求められたときは領収書を提示または提出します)

一定の条件を満たした「医療費のお知らせ」がある場合、記入を簡略化できます。
(「医療費のお知らせ」は医療費控除の明細書と共に税務署に提出します。)
※「医療費のお知らせ」が届く時期については、勤務先またはお住いの市町村にご確認ください。

「医療費のお知らせ」に記載のない医療費を 「医療を受けた人」及び「病院・薬局」ごとに、1年分の金額を合計して記入(「医療費のお知らせ」を使わずに、全ての医療費をこちらに記入することも可能)します。

※記載例を参考にご自身で明細書を作成しても差し支えありません。

※セルフメディケーション税制の明細書等については、国税庁HPをご参照ください。

参考(国税庁ホームページ)

医療費を支払ったとき(医療費控除)

医療費控除の明細書(平成29年分以降(平成30年1月1日以降に提出するもの))(PDF)

セルフメディケーション税制の明細書(PDF)

詳しい情報は税務署にお問い合わせください

小田原税務署(自動音声によりご案内)
TEL 0465-35-4511
 


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