所得税の青色申告特別控除額・基礎控除額が変わります!

以下の改正は、平成32年分(2020年分)以後の所得税について適用されます。

※10万円の青色申告特別控除の改正はありませんので、これまでと同様となります。

改正1

個人の方の所得税について

青色申告特別控除額が変わります!
 (現行 65万円⇒改正後 55万円

基礎控除額が変わります!
 (現行 38万円⇒改正後 48万円

改正2

「(改正後)55万円の青色申告特別控除」の 適用要件に加えて

e-Taxによる申告(電子申告)又は電子帳簿保存を行うと、引き続き65万円の青色申告特別控除が受けられます!

マイナンバーカードの取得をオススメします!

・電子帳簿保存の適用を受けるためには、申請書を税務署に提出した上で、その年中の事業に係る仕訳帳及び総勘定元帳について、税務署長の承認を受けて電磁的記録による備付け及び保存を行う必要があります。

・e-Taxの場合、確定申告書・青色申告決算書等のデータを電子送信することで青色申告特別控除65万円を受けられますので、マイナンバーカードの取得をオススメします。マイナンバーカードは、通知カードと共に届いた個人番号カード交付申請書を使用して、郵便・スマホ・まちなかの証明用写真機から申請することができます。
※e-Taxには、電子証明書のパスワード(半角英数字6文字以上16文字以下)が必要となります。

確定申告に関する詳しい情報は税務署にお問い合わせください

小田原税務署
TEL 0465-35-4511 (代表)
※お電話の際は、音声ガイダンスに沿って『2』を選択してください。
 


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