所得税の青色申告特別控除額・基礎控除額が変わります!
以下の改正は、令和2年分(2020年分)以後の所得税について適用されます。
※10万円の青色申告特別控除の改正はありませんので、これまでと同様となります。
改正1
個人の方の所得税について
・青色申告特別控除額が変わります!
(現行 65万円⇒改正後 55万円)
・基礎控除額が変わります!
(現行 38万円⇒改正後 48万円)
改正2
「(改正後)55万円の青色申告特別控除」の 適用要件に加えて
・e-Taxによる申告(電子申告)又は電子帳簿保存を行うと、引き続き65万円の青色申告特別控除が受けられます!
①e-Taxによる申告(電子申告)とは
改正後、65万円の青色申告特別控除を受けるためには、ご自宅等のパソコンにより、e-Taxで確定申告書・青色申告決算書等のデータを提出(送信)する必要があります。
「マイナンバーカード」または「ID・パスワード」をご用意ください。
マイナンバーカードのパスワードをお忘れなく!
マイナンバーカードには4種類のパスワードがあり、カードの申請または受取時に設定します。(申請時に「署名用電子証明書」・「利用者証明用電子証明書」を不要としてしまうとパスワードが設定できませんのでご注意ください。)
e-Taxでは、そのうち2種類のパスワードが必要となります。
(1) 署名用パスワード…半角英数字で6文字以上16文字以下、かつ、数字とアルファベットの混在
(2) 利用者証明用パスワード…半角数字で4桁
※パスワードの有効期限は発行日から5回目の誕生日までとなります(券面に印字された有効期限とは異なります)。
◎マイナンバーカードの取得方法については、住民票のある市区町村へお問い合わせください。
マイナンバーカードをお持ちでない方は「ID・パスワード方式」!
事前に税務署より発行された「ID・パスワード方式の届出完了通知」を用いてe-Taxをすることも可能です。
※マイナンバーカード及びICカードリーダライタが普及するまでの暫定的な対応です。国税庁ホームページの「確定申告書作成コーナー」でのみ利用できます。
(1) ID (利用者識別番号) (2) パスワード (暗証番号)
IDとパスワードは、税務署の職員による本人確認を行った上で発行されますので、運転免許証などの本人確認書類をお持ちの上、お近くの税務署をお訪ねください。
②電子帳簿保存とは
一定の要件の下で帳簿を電子データのままで保存できる制度です。
この制度の適用を受けるには、帳簿の備付けを開始する日の3か月前の日までに申請書を税務署に提出する必要があります。
(原則として課税期間の途中から適用することはできません。)
改正後の65万円の青色申告特別控除を受けるためには、その年中の事業に係る仕訳帳及び総勘定元帳について、税務署長の承認を受けて電磁的記録による備付け及び保存を行う必要があります。
確定申告に関する詳しい情報は税務署にお問い合わせください
小田原税務署
TEL 0465-35-4511 (代表)
※お電話の際は、音声ガイダンスに沿って『2』を選択してください。