自動車税のトラブル防止に自動車の登録手続を忘れずに!
県税事務所からのお知らせ
自動車税は、4月1日現在の自動車の所有者の方に1年分(4月から翌年3月)を納めていただく税金ですが、年度の中途で廃車・新規登録をした場合は、月割りの税額になります。
また、ローン等で売主が自動車の所有権を留保している場合は、買主が所有者とみなされるため、買主が納めることになります。
5月に県から納税通知書を送りますので、納税通知書の裏面に記載されている金融機関、郵便局、コンビニエンスストア等で納めてください。
◎登録手続は忘れずに!
・自動車を売買・譲渡した場合
・廃車や住所変更をした場合・・・など
納税通知書の送付先は、自動車検査証に記載された所有者又は使用者の方になります。
自動車の名義変更が済んでいないと、例え、家族や知人等に売却及び譲渡したものでも、元の所有者又は使用者に課税されますので、3月末までに変更手続を済ませてください。
◎登録手続の問い合わせ及び申請先
・神奈川運輸支局(横浜ナンバー)
TEL 050-5540-2035
・川崎自動車検査登録事務所(川崎ナンバー)
TEL 050-5540-2036
・相模自動車検査登録事務所(相模ナンバー)
TEL 050-5540-2037
・湘南自動車検査登録事務所(湘南ナンバー)
TEL 050-5540-2038
問い合わせ先
小田原県税事務所 管理課 管理第二班
TEL 0465-32-8000(代)