新型コロナウイルス感染症により納税が困難な状況となった方へ(県税)

神奈川県からのお知らせ

まずは、県税事務所にご相談ください。

県税を一時に納付できない事情のある方については、「徴収の猶予」や「申請による換価の猶予」が適用されることがあります。詳しくは県税事務所の納税課にご相談ください。

【納税を猶予できる具体的な事例】

・収入が著しく減少し、税金を支払うと事業や生活が維持できない場合
・本人や家族が感染して高額な医療費がかかり、生活が困窮した場合
・経営する会社で社員が感染し、消毒で商品や器具が使えなくなり、事業が行えない場合
感染拡大で利益が激減し、税金を支払うと事業の継続が困難な場合

ちらし「新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対する県税における猶予制度」(pdf)

問合せ先

小田原県税事務所
TEL 0465-32-8000(代)
 


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