トップページお知らせ個人事業税の第2期の納期限は、11月30日です!
個人事業税の第2期の納期限は、11月30日です!
県税事務所からのお知らせ
個人事業税は、個人で事業(法定業種に限ります。)を行っている方に課される県の税金です。
【課税対象となる事業】
○第1種事業 物品販売業、製造業、請負業、不動産貸付業など(37業種)
○第2種事業 畜産業、水産業、薪炭製造業(3業種)
○第3種事業 医業、弁護士業、税理士業、理容業など(30業種)
※業種等の区分により税率は異なります。
【納税について】
今年度の第2期の納期限は、11月30日(ただし、年税額が1万円以下の場合は、第1期の1回のみ)です。
第2期の納付書は、7月に送付しました納税通知書に同封していますので、納期限までに納めていただきますようお願いします。
また、新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、1年間、県税の徴収の猶予を受けることができますので、下記の問合せ先までご連絡ください。
問い合わせ先
小田原県税事務所
TEL 0465-32-8000(代)
個人事業税について:事業税課
納税相談について :納税課