10月は個人県民税・市町村民税の第3期分の納期です!
県税事務所からのお知らせ
個人県民税とは
・県の仕事に必要な経費を広く県民の皆様にその能力に応じて負担していただく税金です。
・県では、水源環境保全・再生に必要な特別な財源として、個人県民税の超過課税を活用しています(令和4年度~令和8年度の5年間の超過課税の税率は、均等割 300円、所得割 0.025%です)。
【納める人】
毎年1月1日現在で県内に住所がある個人/均等割と所得割
毎年1月1日現在で県内に事務所、事業所または家屋敷があり、その所在する市町村内に住所がない個人/均等割
【納める人】(令和4年度)
・均等割・・・年額1,800円
・所得割・・・政令市に住所がある方は課税総所得金額の2.025%を、その他の市町村に住所がある方は4.025%を負担していただきます。
【申告と納税】
申告・納税などの事務は、個人市町村民税とあわせて市町村が行います。
・申告期限
申告期限は3月15日です。(所得税の確定申告書を提出した方は個人県民税の申告書を提出する必要はありません。また、原則として給与所得のみの方も同様です。)
・納税
給与所得者/6月から翌年の5月までの12回に分けて、毎月の給料から天引きされます。
給与所得者以外の所得者/原則として、6月・8月・10月・翌年1月の4回に分けて、市町村から送付される納税通知書によって納めます。
公的年金等に係る年金所得/年6回の年金支給時ごとに年金から天引きされます。
問い合わせ先
小田原県税事務所 事業税課
TEL 0465-32-8000(代)