自動車税種別割のトラブル防止!
県税事務所からのお知らせ
自動車税種別割は、4月1日に自動車を所有されている方(※)に1年分(4月から翌年3月)を納めていただく税金ですが、年度の中途で廃車・新規登録をした場合は、月割りの税額になります。
5月に県から納税通知書を送りますので、納税通知書の裏面に記載されている金融機関、郵便局、コンビニエンスストア等で納めてください。
※ローン等で売主が自動車の所有権を留保している場合は、買主が所有者とみなされます。
◎登録手続は3月中に忘れずに!
・自動車を売買・譲渡・廃車した場合
3月末までに自動車の名義変更や抹消登録が済んでいないと、元の所有者に課税されます。トラブル防止のため3月中にこれらの登録手続を済ませてください。
・転居した場合
転居された場合も、3月中に運輸支局で住所変更の手続をしていないと納税通知書が届かないことがありますのでご注意ください。
◎登録手続の問合せ及び申請先
ナンバー/運輸支局/電話番号
横浜ナンバー/神奈川運輸支局/(050) 5540-2035
川崎ナンバー/神奈川運輸支局 川崎自動車検査登録事務所/(050) 5540-2036
相模ナンバー/神奈川運輸支局 相模自動車検査登録事務所/(050) 5540-2037
湘南ナンバー/神奈川運輸支局 湘南自動車検査登録事務所/(050) 5540-2038
問い合わせ先
小田原県税事務所 管理課 管理第二班
TEL 0465-32-8000(代)