申告のツボ:事業が赤字なら申告不要?

「事業が赤字でも、きちんと確定申告することをお勧めします」

基本的に、事業所得・不動産所得が赤字の場合、確定申告で他の所得と相殺できます。
青色申告の方なら、赤字を繰り越して翌年以降の黒字と相殺できる可能性も。
また、開業前に会社勤めをしていた場合などは、所得税が還付されるかもしれません。

無申告の場合、住民税や国民健康保険料の算定などで不利になる可能性もあるのでご注意を(詳しくはお住まいの市町村にお尋ねください)。

もちろん、個人事業主の方が確定申告するためには、領収書等を保存しきちんと帳簿をつけることが必要です。
個人事業主の記帳・申告で不明・不安なことがあれば、ぜひ青色申告会をご活用ください。
 


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