今から備える確定申告:医療費の明細書の添付が必要です
医療費控除は領収書が提出不要となりました。医療費の明細書を作成して提出すればOKです!
ポイント
平成29年分の確定申告から、領収書の提出の代わりに「医療費控除の明細書」の添付が必要となりました。
※医療費の領収書は自宅で5年間保存する必要があります。
(税務署から求められたときは領収書を提示または提出します)
※平成29年分から平成31年分までの確定申告については、経過措置として領収書の提出によることもできます。また、平成28年分までの確定申告等を行う際には、従来どおり領収書の提出が必要です。
※「医療を受けた人」及び「病院・薬局」ごとに、1年分の金額を合計して記載します。
医療費通知(医療費のお知らせ)について
医療保険者から交付を受けた「医療費通知」を添付すると、明細の記入を省略できます。
(「医療費通知」とは、健康保険組合等が発行する『医療費のお知らせ』などです。)
平成29年分以降の医療費控除に使うことのできる「医療費通知」とは、次の6項目が記載されているものをいいます。
①.被保険者等の氏名
②.療養を受けた年月日
③.療養を受けた者
④.療養を受けた病院・診療所・薬局等の名称
⑤.被保険者が支払った医療費の額(自己負担額)
⑥.保険者等の名称
※神奈川県下全ての市町村の国民健康保険に係る「医療費のお知らせ」は、「自己負担額」が記載されていないため、「医療費通知」には該当しません。ご注意ください。
参考(国税庁ホームページ)
平成29年分確定申告の医療費の明細書添付義務化のお知らせ(平成29年9月)(PDF)
医療費控除の明細書(平成29年分以降(平成30年1月1日以降に提出するもの))(PDF)
セルフメディケーション税制の明細書(平成29年分以降(平成30年1月1日以降に提出するもの))(PDF)
確定申告に関する詳しい情報は税務署にお問い合わせください
小田原税務署(自動音声によりご案内)
TEL 0465-35-4511