定額減税対象外などの事業専従者向け不足額給付について

国税庁からのお知らせ

定額減税対象外など一定の要件を満たす事業専従者の方等への追加の給付金(「調整給付金(不足額給付)」)のご案内

「調整給付金(不足額給付)」とは?

以下の事情により、当初調整給付の支給額に不足が生じる場合に、追加で給付を行うものです。

青色事業専従者及び事業専従者(白色)のうち、個別に書類の提示(申請)により、給付要件を確認して給付する必要がある方(=本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方)に対して、1人当たり原則4万円(定額)を支給

給付金の支給要件・手続き

個別に書類の提示(申請)により、以下のいずれの給付要件も満たすことを確認された方

・令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ(≒本人として定額減税対象外)
・税制度上、「扶養親族等」から外れてしまう、青色事業専従者・事業専従者(白色)の方、合計所得金額48万円超の方( ≒扶養親族等としても定額減税対象外)
・低所得世帯向け給付(R5非課税給付等、R6非課税化給付等)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない

給付金を受け取るには、申請が必要です

令和7年度課税団体に対し、申請書に必要な資料を添えて、ご提出ください。

【提出を求める書類の例】
〇申請者の令和6年分源泉徴収票又は令和6年分確定申告書の控え
〇申請者の令和6年度税額決定通知書又は令和6年度(非)課税証明書
〇(事業主の)令和6年分確定申告書の控え、青色事業専従者給与に関する届出書の控え又は青色申告決算書の控え
〇住民票の写し
〇世帯全員の令和5年度及び令和6年度(非)課税証明書
〇低所得世帯向け給付、当初調整給付を受給していない旨の確認書(誓約書)

申請に必要な書類や、申請の受付開始時期などは市区町村によって異なります。
お住まいの市区町村のホームページなどで必ず確認してください。

ご不明点があればお住まいの市区町村にお尋ねください

内閣官房ホームページ給付金・定額減税一体措置もご覧ください
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/benefit2023/index.html
 


Related Post(こちらの記事もどうぞ):