中小法人・個人事業者のための家賃支援給付金
給付対象者
2020年5月から12月の間に①②のいずれかにあてはまる事業者の方は事業継続を下支えするために地代・家賃(賃料)の負担を軽減する家賃支援給付金を申請できます。
①いずれか1ヶ月の売上が前年の同じ月と比較して50%以上減っている
または
②連続する3ヶ月の売上の合計が前年の同じ期間の合計と比較して30%以上減っている
申請期間
2020年7月14日から2021年1月15日まで
給付額
個人事業者に最大300万円を一括支給。
算定方法 申請時の直近1ヵ月における支払賃料(月額)に基づき算定した給付額(月額)の6倍
※地代・家賃として税務申告しているなど、申請者自らの事業のために使用・収益する土地・建物の賃料が対象です。したがって、地代も対象となり、例えば、申請者自らの事業のために使用・収益する駐車場の地代も対象です。なお、住居兼事業所について、 事業用の地代・家賃として税務申告している部分のみ、給付の対象となります。
申請の方法
1 「家賃支援給付金」ホームページにアクセス
https://yachin-shien.go.jp/
2 手続き用ログインIDとパスワードを登録します。
3 マイページから各種情報を入力し、必要書類を添付してください。
ご注意
持続化給付金とは異なる給付金です
持続化給付金とは異なる給付金ですので、申請は別途行っていただく必要があります。なお、書類やデータが自動で流用されることはありません。
申請に必要な書類
①賃貸借契約の存在を証明する書類(賃貸借契約書等)
②申請時の直近3ヵ月分の賃料支払実績を証明する書類(銀行通帳の写し、振込明細書等)
③申請にもちいる売上が減った月・期間と比較する2019年分の確定申告書類
・2019年分の確定申告書第一表の控え
・月別売上の記入のある2019年分の所得税青色申告決算書の控え
④申請にもちいる売上が減った月・期間の売上台帳など
⑤給付金の振り込みをする口座情報
⑥本人確認書類の写し
詳しくは「家賃支援給付金」ホームページの申請のガイダンスをご確認ください。
https://yachin-shien.go.jp/
下記のような場合の申請要領も記載されています。
・確定申告書の収受日付印(受付日時の印字)または受信通知のいずれも存在しない場合
・所得税青色申告決算書に月間事業収入の記載がない場合
・2019年1月から12月までの間に開業した場合
・白色申告の場合
・賃貸契約書等の書類が準備できない場合
家賃支援給付金コールセンター
0120-653-930
受付時間 平日・休日8:30~19:00
8月末まで全日対応/9月以降:平日・日曜日対応(土曜日・祝日除く)
お電話は混み合うことが予想されますので、ホームページもご活用ください。
※2020年8月上旬の情報です。