税の基礎知識:インボイス制度の登録申請スケジュール
インボイス(適格請求書)が発行できるようになるには、税務署にインボイス発行事業者の申請をして、登録を受ける必要があります。
制度が始まる令和5年10月1日から登録を受けるには、原則、令和5年3月31日が申請書の提出期限です。
なお、課税事業者であっても、インボイス発行事業者の登録を受けていない場合は、インボイスを発行できません。
免税事業者への経過措置
免税事業者の場合、インボイス発行事業者の登録を受けた日から課税事業者となる経過措置が設けられます。
通常、免税/課税の切り替えは事業年度単位のため、1月1日から課税事業者になりますが、この経過措置適用期間中にインボイス発行事業者の申請をする場合は、令和5年10月1日から課税事業者となることが可能です。
この場合、「消費税課税事業者選択届出書」の提出は必要ありません。
簡易課税制度を選択するときの注意点
消費税の計算方法として簡易課税制度を選択するには、「消費税簡易課税制度選択届出書」の提出が追加で必要です。
原則として、簡易課税制度の適用を受けようとする課税期間の前日まで(令和5年が課税事業者の方は令和4年12月31日まで)に提出が必要ですが、免税事業者が令和5年10月1日からインボイス発行事業者の登録を受ける場合は、令和5年12月31日が提出期限になります(経過措置による特例)。
インボイス制度について特に早めの検討が必要と考えられる業種の例
◎売上先が法人・事業者中心の方
建築・建設関係の方
業務委託で仕事を受注し報酬を得る、いわゆる「フリーランス」の方
法人・事業者に商品を販売・納品する、いわゆる「卸売業」・「製造業」の方
不動産所得のある方のうち、店舗・事務所・駐車場などを法人・事業者に貸し付けている方
・・・等々
インボイス制度の説明会を開催中です。是非ご参加ください。
インボイス制度に関するお問い合わせ先
インボイス制度に関する一般的なご相談は、専用ダイヤルで受け付けています。
【専用ダイヤル】0120-205-553 (無料)
【受付時間】9:00~17:00(土日祝除く)
詳しくお知りになりたい方は、国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)の「インボイス制度特設サイト」をご覧ください。
小田原税務署(税についての相談窓口)
TEL:0465-35-4511(自動音声によりご案内)