税の基礎知識:予定納税と中間納付
所得税の予定納税
前年分の所得金額や税額などを基に計算した金額(予定納税基準額)が15万円以上である場合、その年の所得税の一部をあらかじめ納付する制度が予定納税です。
予定納税額は、税務署長からその年の6月15日までに、書面で通知されます。
予定納税基準額とは、前年分の所得に譲渡所得、一時所得、雑所得、分離課税の所得(分離課税上の上場株式等の配当所得を除く)がないものとして計算した所得税の額から源泉徴収税額(除外所得の金額に係るものを除く)を控除して計算した金額をいいます。
事業所得、不動産所得、給与所得のみの場合は所得税の申告書の49が予定納税基準額になります。
(1)納期限
予定納税額は、予定納税基準額の3分の1の金額を第1期分として7月31日(令和6年分のみ9月30日)までに、同じく3分の1の金額を第2期分として11月30日までに納付することになっています。
(2)減額申請
所得税の見積額が予定納税基準額より少なくなる人は、「予定納税の減額申請書」を提出して承認されれば、予定納税額は減額されます。第1期分及び第2期分の減額申請は7月15日(令和6年分のみ7月31日)まで、第2期分のみの減額申請は11月15日までに提出します。
消費税の中間納付
消費税の中間納付とは、消費税の確定申告の前に前年の納税額に応じた回数・金額を申告・納税する制度で、前年分の消費税(国税分)の年税額が48万円を超える事業者が対象です。
消費税(国税分)の年税額は、消費税の申告書の⑨(差引税額)です。
(1)中間申告・納付の期限
前年の確定消費税額により、中間申告回数等が異なりますが、「48万円超~400万円以下」 の場合は、中間申告・納付は年1回必要となり、8月31日までに申告・納付する必要があります。
(2)中間申告・納付の方法
管轄する税務署から税額が記された「中間申告書」と「納付書」が送られてきますので、その書類で申告・納税を行います。なお、その他の申告方法として仮決算方式もあります。
予定納税/中間納付の通知は確定申告時にご持参ください
予定納税/中間納付の金額は、その年の確定申告をすることにより精算されます。年税額が予定納税/中間納付額より多い場合は差額を納付し、少ない場合は差額が還付されます。
予定納税/中間納付の通知は確定申告に必要な書類ですので、大切に保管してください。
詳しい情報は、税務署にお問い合わせください
小田原税務署(自動音声によりご案内)
TEL 0465-35-4511