納期限と訂正申告について
小田原税務署からのお知らせ
納期限について
納期限にご注意ください。また、納税は便利な振替納税をご利用ください。
振替納税を利用されている方は、振替納税の振替日の口座残高にご注意ください。
納付が期限に遅れた場合、あるいは残高不足等で振替ができなかった場合は、納期限の翌日から納付日までの延滞税がかかりますので、ご注意ください。
税目 | 申告納期限 | 振替納税利用者の振替日 |
申告所得税及び復興特別所得税 | 3月15日(水) | 4月20日(木) |
消費税及び地方消費税 | 3月31日(金) | 4月25日(火) |
贈与税 | 3月15日(水) |
確定申告の内容に誤りがあった場合
確定申告書を提出した後で、申告の内容の誤りに気付いた場合は、申告期限内であれば「訂正申告書」を提出することにより訂正が可能です。(※平成28年分のみ)
なお、申告期限後に申告の内容の誤りに気付いた場合の手続については、税務署にお尋ねください。
小田原税務署(税についての相談窓口 )
TEL 0465-35-4511
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