消費税の届出はお済みですか?
小田原税務署からのお知らせ
事業者は、消費税法に定められている各種の届出等の要件に該当する事実が発生した場合には、納税地の所轄税務署長に対して、各種の届出書を提出しなければなりません。
届出を要することとされているもののうち主なものは、次のとおりです。
お問い合わせは
小田原税務署(税についての相談窓口)
TEL 0465-35-4511 (代表)
(自動音声によりご案内)
事業者は、消費税法に定められている各種の届出等の要件に該当する事実が発生した場合には、納税地の所轄税務署長に対して、各種の届出書を提出しなければなりません。
届出を要することとされているもののうち主なものは、次のとおりです。
小田原税務署(税についての相談窓口)
TEL 0465-35-4511 (代表)
(自動音声によりご案内)