消費税の軽減税率制度説明会の御案内
小田原税務署からのお知らせ
小田原税務署・管内2市8町・税務連絡協議会では、事業者の方々に軽減税率制度について御理解をいただくとともに、実施に向けた準備を進めていただきますよう、以下のとおり「軽減税率制度説明会」を開催いたしますので、是非、御参加ください。
平成31年10月1日から、「酒類・外食を除く飲食料品」及び「週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)」を対象に消費税の「軽減税率制度」が実施されます。
軽減税率制度は、飲食料品等の軽減税率対象品目を取り扱う事業者の方だけではなく、例えば、会議費や交際費として飲食料品等を購入する事業者の方や、消費税の免税事業者の方も、取扱商品の適用税率の確認や適用税率ごとの区分経理など、制度の実施に向けた準備が必要となります。
説明会に関するお問い合わせ先
小田原税務署 法人課税第1部門
≪受付時間8時30分から17時(土日祝日除く)≫
TEL 0465-35-4511
※お電話の際は、音声ガイダンスに沿って『2』番を選択してください。