飲食料品の取扱いがない方も「区分経理」が必要となります

小田原税務署からのお知らせ

飲食料品の取扱いがない事業者の方についても、消費税の軽減税率制度実施後は「区分経理」が必要となります。

 軽減税率制度は、全ての事業者の方に関係があります。
 飲食料品の取扱い(販売)がない事業者の方についても、仕入や経費に軽減税率(8%)対象品目があれば、仕入を税率ごとに区分する「区分経理」を行う必要があります。
 また、消費税の仕入税額控除の適用を受けるためには、原則として「区分経理」をした帳簿の保存が必要となります。

帳簿の区分経理・記載事項について
 2019年10月からは、旧来の記載事項に加え、売上・仕入(経費)を税率ごとに区分して帳簿に記載しなければなりません。

お知らせ
 軽減税率制度についての詳しい情報は、国税庁ホームページ内の特設サイト「消費税の軽減税率制度について」をご覧ください。
 軽減税率制度に関するご相談は、消費税軽減税率電話相談センターで受け付けております。
【専用ダイヤル】0570-030-456 【受付時間】9:00~17:00(土日祝除く)

小田原税務署(自動音声でご案内します)

TEL 0465-35-4511
 


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