納期限について/申告の内容を間違えていたとき
小田原税務署からのお知らせ
2020/03/11 追記
今般、政府の方針を踏まえ、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人事業者の消費税(及び地方消費税)の申告期限・納付期限について、令和2年4月16日(木)まで延長することといたしました。
これに伴い、申告所得税及び個人の消費税の振替納税をご利用されている方の振替日についても、延長されました。
詳細は国税庁ホームページにてご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/kigenencho.htm
従来の内容
〇納期限について
納期限にご注意ください。また、納税は便利な振替納税をご利用ください。
振替納税のご利用に当たっては、あらかじめ納期限までに所轄税務署又は預貯金先の金融機関に口座振替依頼書を提出してください。
振替納税は税目ごとに手続きが必要ですが、一度手続きを行うことで、次回以降の納付も振替納税となります。
確定申告分の振替納税は、申告期限までに申告書を提出した場合に限り利用できます。
納付が期限に遅れた場合、あるいは残高不足等で振替ができなかった場合は、納期限の翌日から納付日までの延滞税がかかる場合がありますので、ご注意ください。
〇申告の内容を間違えていたとき
確定申告期限内に、申告の内容の誤りに気付いた場合は、申告期限内であれば「訂正申告書」を提出することにより訂正が可能です。
確定申告期限後に、計算誤りなど申告内容に誤りがあることに気付いた場合、税額を多く申告していたときは「更正の請求」、税額を少なく申告していたときは「修正申告」を行ってください。
また、更正の請求書及び修正申告書についても、国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーで作成することができます。
小田原税務署
TEL 0465-35-4511