確定申告が間違っていた場合・確定申告をしていない場合
小田原税務署からのお知らせ
確定申告書を提出した後に、計算誤りなど申告内容に誤りがあることに気付いた場合は、次の方法で申告内容を訂正することができます。また、確定申告をしなければならないのに、申告していない場合は、できるだけ早く申告するようにしてください。
【税額を多く申告していた場合】
確定申告書を提出した後で、税額を多く申告していた場合は、「更正の請求書」を提出して正しい税額を求めることができます。請求内容が正当と認められた場合は、納めすぎた税金が還付されます。
【税額を少なく申告していた場合】
確定申告書を提出した後で、税額を少なく申告していた場合は、「修正申告書」を提出して正しい税額に修正する必要があります。
修正申告によって発生した税金には、加算税や延滞税が賦課される場合がありますので、なるべく早く申告し、納付を済ませてください。
【確定申告をしていない場合】
確定申告が必要な方が、確定申告書を提出していない場合は、できるだけ早く申告するようにしてください。
申告期限に遅れて申告すると、加算税や延滞税が賦課される場合がありますので、ご注意ください。
確定申告書、修正申告書及び更正の請求書は、国税庁ホームページの申告書等作成コーナーで作成できます。
申告書等作成コーナーはこちらから!
https://www.keisan.nta.go.jp/
問合せ先
小田原税務署 TEL 0465-35-4511 (代)