税の基礎知識:農業所得の申告について
損益通算
確定申告により、農業所得の赤字を他の所得(不動産所得・給与所得等)の黒字から差し引くことが可能です。
記帳・帳簿保存の義務化
平成26年1月から、個人で『事業や不動産貸付等を行うすべての方』は、記帳と帳簿等の保存が必要になりました。
農業所得の白色申告者も義務化の対象となっています。
青色申告を始めましょう!
青色申告は、自分の経営を客観的につかむための重要なツールであり、税制上のメリットがあります。
主な税制上のメリット
青色申告特別控除
「正規の簿記」の場合は65万円を、「簡易な方式」の場合は10万円を所得から控除可能です。
青色事業専従者給与
事業主と生計を一にする親族が事業に専従している場合、支払う給料が全額必要経費になります(事前届出が必要)。
経営上のメリットも
青色申告での帳簿は信頼度が高く、金融機関からの信用を得やすいといった経営上のメリットもあります。
なお、政府の農林水産業・地域の活力創造本部において、農業者の経営を守る「収入保険制度」の導入が決定されました。
制度の対象者は、青色申告を行っている農業者です。また、今後開始される助成制度も、青色申告が加入要件になる可能性があります。
青色申告を始めるには
新たに青色申告を始めるためには、個人の場合、3月15日までに、納税地の所轄税務署に「所得税の青色申告承認申請書」を提出する必要があります。
白色申告の方は早速、青色申告に取り組んでみましょう!
収入保険制度に関するお問い合わせは、農林水産省までお願いします。
農林水産省 収入保険制度の導入及び農業災害補償制度の見直しについて
http://www.maff.go.jp/j/keiei/hoken/saigai_hosyo/syu_nosai/
確定申告に関する詳しい情報は、税務署にお問い合わせください。
℡ 0465-35-4511 (自動音声によりご案内)