税の基礎知識:医療費控除の対象となる医療費の範囲

本人又は生計を一にする配偶者その他親族のため医療費を支払った場合、医療費控除の申告ができます。

医療費控除の対象となる医療費の範囲は、次のとおりです。

医師又は歯科医師による診療又は治療の対価

対象となるもの

〇医師に支払った診療費・治療費
〇入院の対価として支払う部屋代・食事代等
〇人間ドック等により病気が発見され、引き続き治療を行う場合の人間ドック費用
〇医師の指示や、治療上やむを得ない場合の差額ベッド代
〇付添人への報酬
〇発育段階にある子供の歯列矯正費用

対象とならないもの

〇医師や看護師への謝礼
〇入院のために購入した身の回り品の費用(寝巻き、洗面用具代等)
〇テレビや冷蔵庫の使用料
〇健康診断・人間ドック費用
〇インフルエンザの予防接種
〇自己の都合で利用した差額ベッド代
〇美容のための整形手術費用
〇付添人が親族の場合の報酬
〇診断書の作成費用

医薬品等の購入

対象となるもの

〇医師の処方による薬
〇治療のため薬局で購入した医薬品(風邪薬、鎮痛剤など薬事法に規定する医薬品)
〇治療のため必要な医師の指示で装着するメガネの購入費用(病名などを医師が記入した所定の処方箋が必要)
〇成人用オムツ(医師の作成した「おむつ使用証明書」が有る場合)

対象とならないもの

〇病気の予防や健康維持・増進、美容のため購入したサプリメント、ビタミン剤など
〇日常生活用のメガネ・補聴器の購入代
〇防ダニ寝具、空気清浄機の購入費用
〇健康器具の購入代金

治療通院のための交通費

対象となるもの

〇電車・バス等の公共交通機関の利用料(領収書や家計簿等に記入しておく)
〇病状により公共交通機関が利用できない場合のタクシー代
〇幼児や、要介護者などに同行する付添人の交通費

対象とならないもの

〇自家用車で通院するためのガソリン代、駐車場代
〇タクシー代
〇里帰り出産のための交通費

あんま・マッサージ

対象となるもの

〇施術者(あん摩マッサージ指圧師、鍼灸師に関する法律に規定する施術者)、柔道整復師による施術費用

対象とならないもの

〇資格を持たない者による施術費用
〇健康維持や疲れを癒すためのマッサージや、鍼灸の施術費用

介護施設等

施設等の領収書には医療費控除の対象となる金額が記載されていますので、それを参考にしてください。

次の算式によって計算した金額が控除額となります

その年中に支払った医療費の額 - 保険金などで補てんされる金額 - 10万円(総所得金額等が200万円未満の場合は、の5%相当額) = 医療費控除額(最高200万円)

医療費控除Q&A

Q1.歯列を矯正するための費用は、医療費控除の対象となりますか?

A1.発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために必要な歯列矯正は医療費控除の対象となります。
ただし、いわゆる美容整形のために行ったものは医療費控除にはななりません。

Q2.指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)の施設サービス費に係る自己負担額は、医療費控除の対象となりますか?

A2.要介護度1~5の要介護認定を受け、指定介護老人福祉施設に入所する方は、介護保険による介護を受けることができます。
施設サービスを受ける場合、介護及び食費に係る自己負担額を負担しなければなりません。
指定介護老人福祉施設の利用等のうち、介護及び食費に係る自己負担額として支払った額の2分の1に相当する金額が医療費控除の対象となります。
なお、領収証に医療費控除の対象となる金額が記載されることとなっています。

Q3.介護保険給付の対象となる訪問介護の居宅サービス費に係る自己負担額は、医療費控除の対象となりますか?

A3.「居宅サービス計画」に基づいて、医療系サービスと併せて利用する場合の自己負担額は医療費控除の対象となります。
なお、領収証に医療費控除の対象となる金額が記載されることとなっています。

Q4.同居していても家計を別にしている長男の医療費を支払った場合には、医療費控除の対象となりますか?

A4.医療控除の対象にはなりません。
医療費控除は、生計を一にする親族について負担した医療費が対象となります。あなたとご長男は同居はしているが生計は別である状態にあれば、生計を一にしているとはいえません。

Q5.入院費を超える金額の生命保険契約に基づく入院給付金の支払を受けたときは、その超えた部分の金額は他の治療費から差し引く必要がありますか?

A5.他の治療費から差し引いて医療費控除の計算を行う必要はありません。
支払った医療費の金額を上回る部分の補てん金の額は、他の医療費の金額からは差し引きません。

確定申告に関する詳しい情報は、税務署にお問い合わせください。

小田原税務署(税についての相談窓口 )
TEL 0465-35-4511
自動音声にしたがって番号「1」を選択してください
 


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