税の基礎知識:申告期限と振替日

所得税・消費税は、確定申告期限が納税の期限になっています。
税務署または金融機関に行って、納付書に現金に添えて支払います。

ただし、振替納税を利用すると、納付期限を約1ヶ月延ばすことができます。
振替納税したい税金の納付期限までに、「口座振替依頼書」を一度提出しておくだけで手続きができます。

無申告のリスク

確定申告をするべき人が無申告の場合、本来納めるはずだった税金だけではなく、無申告加算税を納めなければならなくなります。

法定申告期限が平成30年1月以降の税金への加算税割合は以下のとおりです。

期限後申告の時期等 加算税割合
税務調査の事前通知前(自主的な期限後申告) 5%
税務調査の事前通知以後 かつ、税務調査による更正又は決定を予知しての申告でない場合

1015%〕

税務調査による更正又は決定の予知後 15〔20%〕

〔 〕書きは、加重される部分(50万円を超える部分)に対する加算税割合を表します。

なお、65万円の青色申告特別控除は、法定申告期限内の申告が要件なので、無申告の場合には適用を受けることができません。

また、納付の日までの延滞税を併せて納付する必要があります。

確定申告に関する詳しい情報は、税務署にお問い合わせください。

小田原税務署(税についての相談窓口 )
TEL 0465-35-4511
自動音声にしたがって番号「1」を選択してください
 


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