源泉税・年末調整指導
事業所得者・不動産所得者の方へのサービス
従業員や専従者に給与を支払っている事業主の方(納期の特例の承認を受けている場合)は、
従業員等から預かった1~6月分の源泉所得税を7月10日までに所轄の税務署に納付する必要があります。
7~12月分の預かった源泉所得税は、年末調整業務を行い、翌年1月10日までに所轄の税務署に納付する必要があります。
また、給与支払報告書を従業員の住む区市町村に提出する必要があります。
また、源泉税額が発生していない従業員しか雇用しない事業主であっても、
所轄税務署に納付書を提出する必要があります。
こうした源泉所得税の手続きについて指導いたします。
専従者・従業員等の年間給与と源泉税等を集計・清算し、1月上旬に個人別に対応いたします。