政府の緊急事態宣言に伴う本会の対応について(続報:5月1日現在)
政府から発令された新型コロナウイルス感染拡大に伴う緊急事態宣言が延長される見込みであることを受け、本会では次のとおり対応致します。会員の皆様をはじめ関係各位におかれましては、何卒ご理解とご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
政府の緊急事態宣言に伴う本会の対応について(続報:5月1日現在)(pdf)
令和2年5月7日(木)以降の対応について
本会では、緊急事態宣言が延長される見込みであることを受け、引き続き5月末日まで、出勤する職員を極力減らすなど感染拡大の防止に協力してまいります。
誠に申し訳ございませんが、記帳等のご指導をご希望の皆様におかれましては、原則として6月1日(月)以降にご来会くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。
ご来会の際には、感染予防のためできる限りマスクの着用等にご協力いただき、発熱等の体調不良が見られる方はご来会をお控えください。
館内では、職員は全員マスクを着用し、ご来会の皆様には手指の消毒と検温をお願いしております。
また換気のため窓を開放しております。陽気によっては肌寒く感じられることがあるかと存じますので、調節のできる服装でお越しください。
※今後の政府の発表によっては、上記期限等を変更する可能性があります。
確定申告につきましては、税務署にご相談ください
当初申告期限(4/16)以降の確定申告につきましては、引き続き税務署にご相談くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。
※4月6日付にて国税庁より「4/17(金)以降であっても柔軟に確定申告書を受け付ける」旨の発表がなされておりますので、事情により4/16までに確定申告を終えることがかなわなかった皆様につきましては、税務署にご相談ください。
※4/17以降に確定申告される場合、申告書の提出日=納付期限となりますのでご注意ください(現金納付の場合。振替納税については個別に対応するとのこと)。
また、申告を遅らせることで住民税や国民健康保険料などの賦課決定には影響が出る可能性がありますので、お住まいの自治体にご確認ください。
※4/17以降の小田原税務署での申告相談は完全予約制にて行うとのことですので、お電話にて事前のご予約をお願い致します。
【小田原税務署での申告相談】
問合せ先:小田原税務署 0465-35-4511 (自動音声案内→2番を選択)
※完全予約制/申告相談の受付は1日7名のみ(1名1時間の時間制限)
令和2年5月1日
公益社団法人小田原青色申告会